(個人演説会等の開催不能の通知)
第百十四条
市町村の選挙管理委員会は、前条の規定により個人演説会等を開催することができないものとされた公職の候補者等に対しては、直ちにその旨を通知しなければならない。
2前項の規定は、法第百六十五条の二の規定により申出に係る個人演説会等を開催することができない場合について準用する。
市町村の選挙管理委員会は、前条の規定により個人演説会等を開催することができないものとされた公職の候補者等に対しては、直ちにその旨を通知しなければならない。
2前項の規定は、法第百六十五条の二の規定により申出に係る個人演説会等を開催することができない場合について準用する。