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公職選挙法施行令 第百十五条 (個人演説会等の施設の管理者に対する通知)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)

第百十五条

市町村の選挙管理委員会は、法第百六十三条の規定による個人演説会等の開催の申出があつた場合においては、前条の規定に該当する場合を除くほか、直ちにその旨をその申出に係る個人演説会等の施設の管理者に通知しなければならない。

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