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公職選挙法施行令 第百十六条 (個人演説会等の施設の使用の制限)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(個人演説会等の施設の使用の制限)

第百十六条

個人演説会等の施設は、学校にあつてはその授業、研究又は諸行事、その他の施設にあつては業務又は諸行事に支障がある場合においては、個人演説会等を開催するために使用することができない。

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