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公職選挙法施行令 第百十七条 (個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)

第百十七条

第百十五条の規定による通知があつた場合においては、個人演説会等の施設の管理者は、前条の規定により個人演説会等の施設を使用することができないかどうかを決定し、直ちにその旨を市町村の選挙管理委員会及びその通知に係る公職の候補者等に通知しなければならない。

2前項の規定による決定をする場合において、学校の管理者が学校長でないときは、あらかじめ当該学校長の意見を聞かなければならない。

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