条文くん法令検索 AIに質問する

公職選挙法施行令 第百二十四条 (都道府県立学校の場合の特例)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(都道府県立学校の場合の特例)

第百二十四条

第百十五条及び第百十七条から第百二十一条までの規定中「個人演説会等の施設の管理者」とあるのは、都道府県立の学校においては「学校長」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第百二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職選挙法施行令第百二十四条(都道府県立学校の場合の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二十三条(個人演説会の施設の公営に要する費用の交付) 公職選挙法施行令 目次 第百二十五条(個人演説会等の開催の手続の細目) →