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公職選挙法施行令 第百二十条 (個人演説会等の施設の使用に関する費用の納付)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(個人演説会等の施設の使用に関する費用の納付)

第百二十条

公職の候補者等は、第百十七条の規定により個人演説会等を開催することができる旨の通知を受けた場合においては、法第百六十四条の規定により個人演説会の施設を無料で使用する場合を除き、当該個人演説会等の施設(前条第一項の規定による設備を含む。)の使用のために必要な費用を、あらかじめ個人演説会等の施設の管理者に納付しなければならない。

2個人演説会等の施設の管理者は、公職の候補者等がこれを使用すべき日の前二日までにこれを使用しない旨を申し出た場合又は天災その他やむを得ない事由が生じたためにこれを使用することができなくなつた場合においては、前項の規定により公職の候補者等が納付した納付金を公職の候補者等に返さなければならない。

3第一項の規定による納付金は、当該個人演説会等の施設の所有者の収入となるものとする。

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