条文くん法令検索 AIに質問する

公職選挙法 第百六十四条 (個人演説会の施設の無料使用)

昭和二十五年法律第百号法律
(個人演説会の施設の無料使用)

第百六十四条

第百六十一条の規定により個人演説会を開催する場合における施設(設備を含む。)の使用については、公職の候補者一人につき、同一施設(設備を含む。)ごとに一回を限り、無料とする。

e-Gov法令検索で第百六十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職選挙法第百六十四条(個人演説会の施設の無料使用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百六十三条(個人演説会等の開催の申出) 公職選挙法 目次 第百六十四条の二(個人演説会等の会場の掲示の特例) →