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公職選挙法施行令 第百十九条 (個人演説会等の施設の設備)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(個人演説会等の施設の設備)

第百十九条

第百十五条の規定による通知があつた場合においては、第百十六条の規定に該当する場合を除くほか、個人演説会等の施設の管理者は、個人演説会等の施設に照明の設備、演壇、聴衆席等個人演説会等開催のために必要な設備(暖房の設備を除く。)をしなければならない。ただし、次条第一項の規定により費用を納付すべき公職の候補者等がこれを納付しない場合においては、この限りでない。

2個人演説会等の施設の管理者は、市町村の選挙管理委員会の承諾を得て、前項の規定によつてする設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する定めを設けて、あらかじめこれを公表しなければならない。

3公職の候補者等は、第一項の規定による設備のほか、自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をすることができる。

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