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公職選挙法施行令 第百十八条 (個人演説会等の施設の使用予定表の提出)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)

第百十八条

市町村の選挙管理委員会は、個人演説会等の施設の管理者に対して、その施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時の予定表の提出を求めることができる。

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