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公職選挙法施行令 第百十一条の九 (経歴放送)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(経歴放送)

第百十一条の九

日本放送協会又は基幹放送事業者は、法第百五十一条第三項の規定による経歴放送をする場合には、総務大臣が定めるところにより、公職の候補者の氏名、年齢、党派別、主要な経歴等を放送しなければならない。

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