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公職選挙法施行令 第百十一条の八 (推薦団体又は確認団体に所属する衆議院議員又は参議院議員の数の算定等)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(推薦団体又は確認団体に所属する衆議院議員又は参議院議員の数の算定等)

第百十一条の八

第八十八条の二第一項の規定は、法第百五十条第六項の規定による文書の提出の際現に衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における同条第一項第二号イ(1)に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定について準用する。

2第八十八条の六第二項の規定は、参議院議員の選挙において比例代表選出議員の選挙と選挙区選出議員の選挙を同時に行う場合における五人要件文書の記載について準用する。

3参議院選挙区選出議員の選挙(参議院比例代表選出議員の選挙と同時に行われる場合を除く。)においては、法第百五十条第一項第二号イ又はロに掲げる者に係る同号イ又はロに規定する政党その他の政治団体のうち、同号イ(1)に該当する政党その他の政治団体は、当該参議院選挙区選出議員の選挙において、当該政党その他の政治団体以外の同号イ若しくはロに規定する政党その他の政治団体に所属する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政党その他の政治団体以外の同号イ若しくはロに規定する政党その他の政治団体に所属する衆議院議員若しくは参議院議員として五人要件文書にその氏名を記載された者を、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員として、五人要件文書にその氏名を記載することができない。

4衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における法第百五十条第一項第二号イ(2)に規定する当該政党その他の政治団体の得票総数は、当該政党その他の政治団体の当該選挙の期日における届出候補者(法第八十六条第一項又は第八項の規定による当該政党その他の政治団体の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(法第八十六条第七項(同条第八項においてその例によることとされる場合を含む。)又は法第八十六条の四第三項(同条第五項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該政党その他の政治団体に所属する者として記載された候補者をいう。)の得票数を合算した数とする。

5参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における法第百五十条第一項第二号イ(2)に規定する当該政党その他の政治団体の得票総数は、法第八十六条の三第一項の規定による届出をした当該政党その他の政治団体の得票総数(当該政党その他の政治団体に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)とする。

6第一項の場合においては、第百十一条の六第二項第一号、第二項において準用する第八十八条の六第二項及び第三項に規定する衆議院議員又は参議院議員には、第一項において準用する第八十八条の二第一項に規定する衆議院議員でなくなつた者又は同項に規定する参議院議員でなくなつた者が含まれるものとして、これらの規定を適用する。

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