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公職選挙法施行令 第百十一条の七 (参議院名簿届出政党等の名称等の通知)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(参議院名簿届出政党等の名称等の通知)

第百十一条の七

中央選挙管理会は、参議院比例代表選出議員の選挙と同時に行われる参議院選挙区選出議員の選挙の期日の公示又は告示があつた日に、法第百五十条第六項各号に掲げる政党その他の政治団体(同項第二号に掲げる政党その他の政治団体のうち、法第八十六条の三第一項第一号に該当する政党その他の政治団体として法第八十六条の七第一項の規定による届出をしたものを除く。)の名称、本部の所在地及び代表者の氏名を、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に通知しなければならない。

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