条文くん法令検索 AIに質問する

公職選挙法施行令 第百十一条の六 (参議院選挙区選出議員の選挙における政見放送に係る文書の提出等)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(参議院選挙区選出議員の選挙における政見放送に係る文書の提出等)

第百十一条の六

第百五十条第一項第二号イ又はロに掲げる者は、法第八十六条の四第一項、第二項又は第五項の規定による届出のあつた日に、次項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書を、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に提出しなければならない。

2第百五十条第六項に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。

  1. 第百五十条第一項第二号イ又はロに掲げる者に係る同号イ又はロに規定する政党その他の政治団体が同号イ(1)に該当する政党その他の政治団体であるもの当該政党その他の政治団体に所属する五人以上の衆議院議員又は参議院議員の氏名を記載した文書(以下この号及び第百十一条の八において「五人要件文書」という。)並びに当該五人要件文書にその氏名を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該五人要件文書に第百十一条の八第二項において準用する第八十八条の六第二項の規定又は第百十一条の八第三項の規定によりその氏名を記載することができないこととされている者を当該衆議院議員又は参議院議員としてその氏名を記載していないことを当該政党その他の政治団体の代表者が誓う旨の宣誓書
  2. 第百五十条第一項第二号イ又はロに掲げる者に係る同号イ又はロに規定する政党その他の政治団体が同号イ(2)に該当する政党その他の政治団体であるもの直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数を記載した文書

3第百五十条第六項ただし書に規定する政令で定める場合は、同条第一項第二号イ又はロに掲げる者に係る同号イ又はロに規定する政党その他の政治団体が同条第六項第二号に掲げる政党その他の政治団体のうち、法第八十六条の三第一項第一号に該当する政党その他の政治団体として法第八十六条の七第一項の規定による届出をしたものである場合とする。

e-Gov法令検索で第百十一条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職選挙法施行令第百十一条の六(参議院選挙区選出議員の選挙における政見放送に係る文書の提出等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十一条の五(政見放送のための録音又は録画の公営) 公職選挙法施行令 目次 第百十一条の七(参議院名簿届出政党等の名称等の通知) →