(参議院選挙区選出議員の選挙における政見放送に係る文書の様式)
第十七条の十
令第百十一条の六第二項第一号に規定する五人要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書は、別記第二十八号様式の十四に準じて作成しなければならない。
2令第百十一条の六第二項第二号に規定する文書は、別記第二十八号様式の十五に準じて作成しなければならない。
令第百十一条の六第二項第一号に規定する五人要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書は、別記第二十八号様式の十四に準じて作成しなければならない。
2令第百十一条の六第二項第二号に規定する文書は、別記第二十八号様式の十五に準じて作成しなければならない。