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公職選挙法施行規則 第十八条 (ポスターの掲示箇所)

昭和二十五年総理府令第十三号府省令
(ポスターの掲示箇所)

第十八条

第百四十五条第一項ただし書の規定によりポスターを掲示することのできるものは、地方公共団体の管理する食堂及び浴場とする。

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