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公職選挙法施行規則 第十八条 (ポスターの掲示箇所)
昭和二十五年総理府令第十三号
府省令
(ポスターの掲示箇所)
第十八条
法
第百四十五条第一項ただし書
の規定によりポスターを掲示することのできるものは、地方公共団体の管理する食堂及び浴場とする。
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この条文が参照している条文
公職選挙法 第145条
この条文が引用された裁判例
公職選挙法違反
最高裁判所 昭和51年12月24日 昭和51(あ)192
破棄自判
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