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公職選挙法施行令 第八十八条の六 (参議院名簿届出政党等に所属する衆議院議員又は参議院議員の数の算定等)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(参議院名簿届出政党等に所属する衆議院議員又は参議院議員の数の算定等)

第八十八条の六

第八十八条の二第一項の規定は、法第八十六条の三第一項の規定による届出の際現に衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における同項第一号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定について準用する。

2参議院議員の選挙において比例代表選出議員の選挙と選挙区選出議員の選挙を同時に行う場合には、法第八十六条の三第一項第一号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするものは、当該参議院議員の選挙において、当該政党その他の政治団体以外の参議院名簿届出政党等(法第八十六条の七第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体で法第八十六条の三第一項の規定による届出をしていないものを含む。)若しくは法第百五十条第一項第二号イ若しくはロに規定する政党その他の政治団体に所属する衆議院議員若しくは参議院議員、当該政党その他の政治団体以外の参議院名簿届出政党等に所属する衆議院議員若しくは参議院議員として第一号要件文書にその氏名を記載された者、当該政党その他の政治団体以外の同号イ若しくはロに規定する政党その他の政治団体に所属する衆議院議員若しくは参議院議員として第百十一条の六第二項第一号に規定する五人要件文書にその氏名を記載された者又は当該政党その他の政治団体以外の参議院名簿届出政党等の参議院名簿登載者若しくは所属候補者として第三号要件文書にその氏名を記載された者を、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員として、第一号要件文書にその氏名を記載することができない。

3参議院比例代表選出議員の選挙(参議院選挙区選出議員の選挙と同時に行われる場合を除く。)においては、法第八十六条の三第一項第一号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするものは、当該参議院比例代表選出議員の選挙において、当該政党その他の政治団体以外の参議院名簿届出政党等(法第八十六条の七第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体で法第八十六条の三第一項の規定による届出をしていないものを含む。)に所属する衆議院議員若しくは参議院議員、当該政党その他の政治団体以外の参議院名簿届出政党等に所属する衆議院議員若しくは参議院議員として第一号要件文書にその氏名を記載された者又は当該政党その他の政治団体以外の参議院名簿届出政党等の参議院名簿登載者若しくは所属候補者として第三号要件文書にその氏名を記載された者を、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員として、第一号要件文書にその氏名を記載することができない。

4衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における法第八十六条の三第一項第二号に規定する当該政党その他の政治団体の得票総数は、当該政党その他の政治団体の当該選挙の期日における届出候補者(法第八十六条第一項又は第八項の規定による当該政党その他の政治団体の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(法第八十六条第七項(同条第八項においてその例によることとされる場合を含む。)又は法第八十六条の四第三項(同条第五項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該政党その他の政治団体に所属する者として記載された候補者をいう。)の得票数を合算した数とする。

5参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における法第八十六条の三第一項第二号に規定する当該政党その他の政治団体の得票総数は、同項の規定による届出をした当該政党その他の政治団体の得票総数(当該政党その他の政治団体に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)とする。

6第八十六条の三第一項第三号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするものは、当該参議院議員の選挙において、当該政党その他の政治団体以外の参議院名簿届出政党等の参議院名簿登載者若しくは所属候補者として第三号要件文書にその氏名を記載された者又は当該政党その他の政治団体以外の参議院名簿届出政党等に所属する衆議院議員若しくは参議院議員として第一号要件文書にその氏名を記載された者を、当該政党その他の政治団体の参議院名簿登載者又は所属候補者として、第三号要件文書にその氏名を記載することができない。

7第一項の場合においては、前条第三項第一号並びに第二項、第三項及び前項に規定する衆議院議員又は参議院議員には、第一項において準用する第八十八条の二第一項に規定する衆議院議員でなくなつた者又は同項に規定する参議院議員でなくなつた者が含まれるものとして、これらの規定を適用する。

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