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公職選挙法施行令 第八十九条 (衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)

第八十九条

第八十六条の四第三項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

  1. 第八十六条の四第一項の文書の記載事項次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項
    1. 参議院選挙区選出議員の選挙候補者となるべき者が法律の定めるところにより参議院議員と兼ねることができない職にある者である場合には、その職名
    2. 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙次に掲げる事項
  2. 第八十六条の四第二項の文書の記載事項次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項
    1. 参議院選挙区選出議員の選挙前号イに定める事項並びに推薦届出者の氏名、住所及び生年月日
    2. 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙前号ロに定める事項並びに推薦届出者の氏名、住所及び生年月日

2第八十六条の四第四項に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。

  1. 第八十六条の四第一項の文書の添付文書次に掲げる文書
    1. 第九十二条第一項の規定による供託をしたことを証明する書面(公職の候補者となるべき者の氏名が記載されたものに限る。)
    2. 公職の候補者となるべき者の戸籍の謄本又は抄本
  2. 第八十六条の四第二項の文書の添付文書前号に定める文書並びに公職の候補者となるべき者の承諾書及び推薦届出者が選挙人名簿に登録されている旨の当該市町村の選挙管理委員会の委員長の証明書

3第八十六条の四第一項、第二項又は第四項の文書に記載する公職の候補者となるべき者の氏名は、本名によらなければならない。

4第八十六条の四第一項又は第二項の文書に記載する政党その他の政治団体の名称が字数二十を超える場合には、字数二十以内の略称を併せて記載しなければならない。

5第八十八条第八項及び第十項の規定は、公職の候補者が、法第四十六条の二第一項の投票用紙、法第八十六条の四第十一項の告示、法第百四十九条第四項の新聞広告、法第百五十条第一項若しくは第三項の政見放送、法第百五十一条第一項若しくは第三項の経歴放送、法第百六十七条第一項(法第百七十二条の二の規定により条例で定める場合を含む。)の選挙公報並びに法第百七十五条第一項及び第二項の掲示に当該公職の候補者の氏名が記載され、又は使用される場合において、本名に代えて通称が記載され、又は使用されることを求めようとするときについて準用する。

6第八十六条の四第一項、第二項又は第四項の文書の記載事項に異動を生じた場合には、当該文書を届け出た候補者又は推薦届出者は、直ちに文書でその異動に係る事項を選挙長に届け出なければならない。

7第八十六条の四第十項の規定により公職の候補者たることを辞する旨の届出は、文書でしなければならない。

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