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地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則 第二条 (通称認定申請書等の様式の特例)

平成十四年総務省令第九号府省令
(通称認定申請書等の様式の特例)

第二条

第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行規則第十二条の八別記第十九号様式の五及び第十九号様式の六の規定を適用する場合においては、同条中「令第八十九条第五項」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令第六条の規定により読み替えて適用される令第八十九条第五項」と、同規則別記第十九号様式の五及び第十九号様式の六中「公職選挙法施行令第八十九条第五項」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令第六条の規定により読み替えて適用される公職選挙法施行令第八十九条第五項」とする。

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(適用区分)

この省令の規定は、この省令の施行の日以後その期日を告示される地方公共団体の議会の議員又は長の選挙について適用する。

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