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公職選挙法施行規則 第十二条の八 (衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における通称認定申請書等の様式)

昭和二十五年総理府令第十三号府省令
(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における通称認定申請書等の様式)

第十二条の八

第八十九条第五項において準用する令第八十八条第八項の通称認定申請書は、別記第十九号様式の五に準じて作成しなければならない。

2第八十九条第五項において準用する令第八十八条第十項の認定書は、別記第十九号様式の六に準じて調製しなければならない。

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