(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における通称認定申請書等の様式) 第十二条の八 令第八十九条第五項において準用する令第八十八条第八項の通称認定申請書は、別記第十九号様式の五に準じて作成しなければならない。2令第八十九条第五項において準用する令第八十八条第十項の認定書は、別記第十九号様式の六に準じて調製しなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条の八を開く ↗