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公職選挙法施行令 第八十八条 (衆議院小選挙区選出議員の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(衆議院小選挙区選出議員の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)

第八十八条

第八十六条第四項に規定する政令で定める事項は、候補者となるべき者が法律の定めるところにより衆議院議員と兼ねることができない職にある者である場合においては、その職名とする。

2第八十六条第五項ただし書に規定する政令で定めるものは、次項第二号に規定する文書とする。

3第八十六条第五項第二号に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。

  1. 第八十六条第一項第一号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするもの当該政党その他の政治団体に所属する五人以上の衆議院議員又は参議院議員の氏名を記載した文書(以下この号において「第一号要件文書」という。)並びに当該第一号要件文書にその氏名を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該第一号要件文書に次条第二項又は第三項の規定によりその氏名を記載することができないこととされている者を当該衆議院議員又は参議院議員としてその氏名を記載していないことを当該政党その他の政治団体の法第八十六条第四項に規定する代表者(以下単に「代表者」という。)が誓う旨の宣誓書
  2. 第八十六条第一項第二号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするもの直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数を記載した文書

4第八十六条第五項第六号に規定する政令で定める文書は、次に掲げる文書とする。

  1. 第九十二条第一項の規定による供託をしたことを証明する書面(候補者となるべき者の氏名が記載されたものに限る。)
  2. 候補者となるべき者の戸籍の謄本又は抄本

5第八十六条第六項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

  1. 第八十六条第二項の文書の記載事項候補者となるべき者が法律の定めるところにより衆議院議員と兼ねることができない職にある者である場合においては、その職名
  2. 第八十六条第三項の文書の記載事項前号に定める事項並びに推薦届出者の氏名、住所及び生年月日

6第八十六条第七項に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。

  1. 第八十六条第二項の文書の添付文書次に掲げる文書
    1. 第九十二条第一項の規定による供託をしたことを証明する書面(候補者となるべき者の氏名が記載されたものに限る。)
    2. 候補者となるべき者の戸籍の謄本又は抄本
  2. 第八十六条第三項の文書の添付文書前号に定める文書並びに候補者となるべき者の承諾書及び推薦届出者が選挙人名簿に登録されている旨の当該市町村の選挙管理委員会の委員長の証明書

7第八十六条第一項から第三項まで、第五項又は第七項の文書に記載する候補者となるべき者の氏名は、当該候補者となるべき者の戸籍簿に記載された氏名(以下「本名」という。)によらなければならない。

8候補者届出政党は、法第八十六条第十三項の告示、法第百四十九条第一項の新聞広告、法第百五十条第一項の政見放送、法第百五十一条第一項の経歴放送、法第百六十七条第一項の選挙公報並びに法第百七十五条第一項及び第二項の掲示に当該候補者届出政党の届出に係る候補者の氏名が記載され、又は使用される場合において、本名に代えて本名以外の呼称で本名に代わるものとして広く通用しているもの(以下「通称」という。)が記載され、又は使用されることを求めようとするときは、当該候補者の承諾を得て、当該通称について選挙長の認定を受けなければならない。この場合においては、法第八十六条第一項の文書に添えて通称認定申請書を提出するとともに、選挙長に当該呼称が本名に代わるものとして広く通用しているものであることを説明し、かつ、そのことを証するに足りる資料を提示しなければならない。

9前項の規定は、法第八十六条第二項、第三項又は第八項の規定による届出のあつた候補者(同項の規定による届出のあつた候補者のうち候補者届出政党の届出に係る候補者を除く。)が、法第八十六条第十三項の告示、法第百四十九条第一項の新聞広告、法第百五十一条第一項の経歴放送、法第百六十七条第一項の選挙公報並びに法第百七十五条第一項及び第二項の掲示に当該候補者の氏名が記載され、又は使用される場合において、本名に代えて通称が記載され、又は使用されることを求めようとするときについて準用する。

10選挙長は、第八項(前項において準用する場合を含む。)の規定による認定をした場合においては、直ちに認定書を当該認定を申請した候補者届出政党又は候補者に交付しなければならない。

11第八十六条第一項から第三項まで、第五項又は第七項の文書の記載事項に異動を生じた場合においては、当該文書を届け出た候補者届出政党、候補者又は推薦届出者は、直ちに文書でその異動に係る事項を選挙長に届け出なければならない。

12第八十六条第十一項の規定により候補者の届出を取り下げる旨の届出又は同条第十二項の規定により候補者たることを辞する旨の届出は、文書でしなければならない。

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