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公職選挙法施行令 第八十七条 (繰延選挙会又は繰延選挙分会に関する通知)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(繰延選挙会又は繰延選挙分会に関する通知)

第八十七条

第八十四条において準用する法第五十七条第一項前段の規定により更に期日を定めて選挙会又は選挙分会を行わせることとした場合及び当該選挙会又は選挙分会の期日を定めた場合には、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙会については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙の選挙会については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙分会については都道府県の選挙管理委員会、参議院合同選挙区選挙の選挙分会については合同選挙区都道府県の選挙管理委員会)は、当該選挙長又は選挙分会長に対し、直ちに、同項前段の規定により更に期日を定めて選挙会又は選挙分会を行わせることとした旨及び当該選挙会又は選挙分会の期日を、それぞれ通知しなければならない。

2前項に定めるもののほか、衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合において、小選挙区選出議員の選挙について法第八十四条において準用する法第五十七条第一項前段の規定により更に期日を定めて選挙会を行わせることとしたとき、及び当該選挙会の期日を定めたときは、都道府県の選挙管理委員会は、直ちに、同項前段の規定により更に期日を定めて選挙会を行わせることとした旨及び当該選挙会の期日を、それぞれ中央選挙管理会に通知しなければならない。

3中央選挙管理会は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨をその選挙区を包括する衆議院比例代表選出議員の選挙区に係る選挙長に通知しなければならない。

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