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公職選挙法施行規則 第十二条の二 (衆議院小選挙区選出議員の選挙における通称認定申請書等の様式)

昭和二十五年総理府令第十三号府省令
(衆議院小選挙区選出議員の選挙における通称認定申請書等の様式)

第十二条の二

第八十八条第八項の通称認定申請書は別記第十六号様式の十八に準じて作成しなければならない。当該通称認定申請書を提出する際には、別記第十六号様式の十九に準じて作成した候補者の承諾を得ていることを証する旨の文書を添えなければならない。

2第八十八条第九項の通称認定申請書は、別記第十六号様式の二十に準じて作成しなければならない。

3第八十八条第十項の認定書は、別記第十六号様式の二十一に準じて調製しなければならない。

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