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公職選挙法施行規則 第十二条の三 (衆議院比例代表選出議員の選挙における衆議院名簿等の様式)

昭和二十五年総理府令第十三号府省令
(衆議院比例代表選出議員の選挙における衆議院名簿等の様式)

第十二条の三

第八十六条の二第一項に規定する衆議院名簿及び当該衆議院名簿の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。

  1. 第八十六条の二第一項に規定する衆議院名簿別記第十七号様式
  2. 第八十八条の三第三項第一号に規定する第一号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書別記第十七号様式の三
  3. 第八十六条の二第二項第六号の衆議院名簿登載者の選定手続等を記載した文書及び宣誓書別記第十七号様式の八
  4. 第八十六条の二第九項の規定により同条第一項の規定の例により衆議院名簿登載者の補充の届出をする場合における衆議院名簿登載者の補充届出書別記第十七号様式の九

2第八十六条の二第七項後段及び衆議院比例代表選出議員の選挙に係る法第九十八条第三項前段(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)の文書は別記第十七号様式の十に準じて、法第八十六条の二第八項(法第九十八条第四項(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の除名の手続を記載した文書及び宣誓書は別記第十七号様式の十一に準じて作成しなければならない。

3第八十六条の二第十項前段及び衆議院比例代表選出議員の選挙に係る法第九十八条第三項後段(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)の文書は別記第十七号様式の十二に準じて、法第八十六条の二第十項後段(法第九十八条第四項(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の取下げの事由を証する文書は別記第十七号様式の十三に準じて作成しなければならない。

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