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公職選挙法施行令 第八十八条の三 (衆議院比例代表選出議員の選挙における衆議院名簿に添えて届け出るべき文書等)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(衆議院比例代表選出議員の選挙における衆議院名簿に添えて届け出るべき文書等)

第八十八条の三

第八十六条の二第二項ただし書に規定する政令で定めるものは、第三項第二号に規定する文書とする。

2第八十六条の二第二項第一号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 衆議院名簿登載者が法律の定めるところにより衆議院議員と兼ねることができない職にある者である場合においては、その職名
  2. 衆議院名簿登載者が当該衆議院比例代表選出議員の選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者(候補者となるべき者を含む。以下この号において同じ。)である場合においては、当該衆議院名簿登載者が候補者である衆議院小選挙区選出議員の選挙区の名称

3第八十六条の二第二項第三号に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。

  1. 第八十六条の二第一項第一号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするもの当該政党その他の政治団体に所属する五人以上の衆議院議員又は参議院議員の氏名を記載した文書(以下この号において「第一号要件文書」という。)並びに当該第一号要件文書にその氏名を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該第一号要件文書に次条第二項において準用する前条第二項又は次条第三項の規定によりその氏名を記載することができないこととされている者を当該衆議院議員又は参議院議員としてその氏名を記載していないことを当該政党その他の政治団体の代表者が誓う旨の宣誓書
  2. 第八十六条の二第一項第二号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするもの直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数を記載した文書

4第八十六条の二第二項第七号に規定する政令で定める文書は、次に掲げる文書とする。

  1. 第九十二条第二項の規定による供託をしたことを証明する書面
  2. 衆議院名簿登載者の戸籍の謄本又は抄本

5第八十六条の二第一項の規定による届出に係る政党その他の政治団体の略称は、字数二十以内のものでなければならない。

6衆議院名簿又は法第八十六条の二第二項の文書に記載する衆議院名簿登載者の氏名は、当該衆議院名簿登載者の本名によらなければならない。

7衆議院名簿届出政党等は、法第八十六条の二第十三項の告示、法第百四十九条第二項の新聞広告、法第百五十条第三項の政見放送、法第百六十七条第二項の選挙公報及び法第百七十五条第一項の掲示に当該衆議院名簿登載者の氏名が記載され、又は使用される場合において、本名に代えて通称が記載され、又は使用されることを求めようとするときは、当該通称について選挙長の認定を受けなければならない。この場合においては、衆議院名簿に添えて通称認定申請書を提出するとともに、選挙長に当該呼称が本名に代わるものとして広く通用しているものであることを説明し、かつ、そのことを証するに足りる資料を提示しなければならない。

8選挙長は、前項の規定による認定をした場合においては、直ちに認定書を当該認定を申請した衆議院名簿届出政党等に交付しなければならない。

9衆議院名簿又は法第八十六条の二第二項の文書の記載事項に異動を生じた場合においては、当該衆議院名簿届出政党等は、直ちに文書でその異動に係る事項を選挙長に届け出なければならない。

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