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公職選挙法施行規則 第十二条の六 (参議院比例代表選出議員の選挙における通称認定申請書等の様式)

昭和二十五年総理府令第十三号府省令
(参議院比例代表選出議員の選挙における通称認定申請書等の様式)

第十二条の六

第八十八条の五第七項において準用する令第八十八条の三第七項の通称認定申請書は、別記第十八号様式の十六に準じて作成しなければならない。

2第八十八条の五第七項において準用する令第八十八条の三第八項の認定書は、別記第十八号様式の十七に準じて調製しなければならない。

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