(参議院比例代表選出議員の選挙における通称認定申請書等の様式)
第十二条の六
令第八十八条の五第七項において準用する令第八十八条の三第七項の通称認定申請書は、別記第十八号様式の十六に準じて作成しなければならない。
2令第八十八条の五第七項において準用する令第八十八条の三第八項の認定書は、別記第十八号様式の十七に準じて調製しなければならない。
令第八十八条の五第七項において準用する令第八十八条の三第七項の通称認定申請書は、別記第十八号様式の十六に準じて作成しなければならない。
2令第八十八条の五第七項において準用する令第八十八条の三第八項の認定書は、別記第十八号様式の十七に準じて調製しなければならない。