条文くん法令検索 AIに質問する

公職選挙法施行規則 第十二条の七 (衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の届出書等の様式)

昭和二十五年総理府令第十三号府省令
(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の届出書等の様式)

第十二条の七

第八十六条の四第一項又は第二項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。

2第八十九条第二項第二号の証明書は、別記第十六号様式の十三に準じて調製しなければならない。

3第八十六条の四第十項の規定により候補者たることを辞する旨の届出に係る令第八十九条第七項の文書は、別記第十六号様式の十七に準じて作成しなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職選挙法施行規則第十二条の七(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の届出書等の様式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条の六(参議院比例代表選出議員の選挙における通称認定申請書等の様式) 公職選挙法施行規則 目次 第十二条の八(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における通称認定申請書等の様式) →