(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の届出書等の様式)
第十二条の七
法第八十六条の四第一項又は第二項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
- 一法第八十六条の四第一項の文書別記第十九号様式
- 二法第八十六条の四第二項の文書別記第十九号様式の二
- 三法第八十六条の四第四項の宣誓書別記第十九号様式の三
- 四法第八十六条の四第四項の証明書別記第十九号様式の四
- 五令第八十九条第二項第二号の承諾書別記第十六号様式の十二
2令第八十九条第二項第二号の証明書は、別記第十六号様式の十三に準じて調製しなければならない。
3法第八十六条の四第十項の規定により候補者たることを辞する旨の届出に係る令第八十九条第七項の文書は、別記第十六号様式の十七に準じて作成しなければならない。