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公職選挙法施行規則 第十二条の五 (参議院比例代表選出議員の選挙における参議院名簿等の様式)

昭和二十五年総理府令第十三号府省令
(参議院比例代表選出議員の選挙における参議院名簿等の様式)

第十二条の五

第八十六条の三第一項に規定する参議院名簿及び当該参議院名簿の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。

  1. 第八十六条の三第一項に規定する参議院名簿別記第十八号様式
  2. 第八十八条の五第三項第一号に規定する第一号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書別記第十八号様式の三
  3. 第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第二項第六号の参議院名簿登載者の選定手続等を記載した文書及び宣誓書別記第十八号様式の九
  4. 第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第九項の規定により同条第一項の規定の例により参議院名簿登載者の補充の届出をする場合における参議院名簿登載者の補充届出書別記第十八号様式の十

2第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第七項後段及び参議院比例代表選出議員の選挙に係る法第九十八条第三項前段(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)の文書並びに法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第八項(法第九十八条第四項(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の除名の手続を記載した文書及び宣誓書並びにその他の事由を証する文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。

  1. 第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第七項後段及び参議院比例代表選出議員の選挙に係る法第九十八条第三項前段(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)の文書別記第十八号様式の十一
  2. 第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第八項(法第九十八条第四項(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の除名の手続を記載した文書及び宣誓書別記第十八号様式の十二
  3. 第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第八項のその他の事由を証する文書別記第十八号様式の十三

3第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第十項前段及び参議院比例代表選出議員の選挙に係る法第九十八条第三項後段(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)の文書は別記第十八号様式の十四に準じて、法第八十六条の三第二項において準用する法第八十六条の二第十項後段(法第九十八条第四項(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の取下げの事由を証する文書は別記第十八号様式の十五に準じて作成しなければならない。

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