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公職選挙法施行令 第八十九条の三 (衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称等の届出書に添付すべき文書等)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称等の届出書に添付すべき文書等)

第八十九条の三

第八十六条の六第四項に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。

  1. 第八十六条の二第一項第一号に該当する政党その他の政治団体として法第八十六条の六第一項又は第二項の規定による届出をするもの当該政党その他の政治団体に所属する五人以上の衆議院議員又は参議院議員の氏名を記載した文書(以下この号において「第一号要件文書」という。)並びに当該第一号要件文書にその氏名を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該第一号要件文書に当該政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体でこれらの規定による届出をしたものに所属する者を当該衆議院議員又は参議院議員としてその氏名を記載していないことを当該政党その他の政治団体の代表者が誓う旨の宣誓書
  2. 第八十六条の二第一項第二号に該当する政党その他の政治団体として法第八十六条の六第一項又は第二項の規定による届出をするもの第八十八条の三第三項第二号に定める文書

2第八十八条の二第一項の規定は、法第八十六条の六第一項又は第二項の規定による届出の際現に衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における法第八十六条の二第一項第一号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定について準用する。

3第八十六条の二第一項第一号に該当する政党その他の政治団体として法第八十六条の六第一項又は第二項の規定による届出をするものは、当該政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体でこれらの規定による届出をしたものに所属する衆議院議員又は参議院議員を、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員として、第一項第一号に規定する第一号要件文書にその氏名を記載することができない。

4第二項の場合においては、第一項第一号及び前項の衆議院議員又は参議院議員には、第二項において準用する第八十八条の二第一項に規定する衆議院議員でなくなつた者又は同項に規定する参議院議員でなくなつた者が含まれるものとして、これらの規定を適用する。

5衆議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙について法第八十六条の六第一項、第二項若しくは第五項の規定又は第二項の規定を適用する場合においては、法第八十六条の六第一項、第二項及び第五項中「衆議院の解散の日にかかる場合にあつては、当該解散の日」とあるのは「衆議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙を行うべき事由が生じた旨を中央選挙管理会が告示した日から三日を経過する日にかかる場合にあつては、当該三日を経過する日」と、第二項中「法第八十六条の六第一項」とあるのは「第五項の規定により読み替えられた法第八十六条の六第一項」とする。

6第八十六条の六第一項又は第二項の規定による届出に係る政党その他の政治団体の略称は、字数二十以内のものでなければならない。

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