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公職選挙法施行規則 第十二条の十 (衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称の届出書等の様式)

昭和二十五年総理府令第十三号府省令
(衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称の届出書等の様式)

第十二条の十

第八十六条の六第一項又は第二項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。

  1. 第八十九条の三第一項第一号に規定する第一号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書別記第二十一号様式の二

2第八十六条の六第八項の文書は、別記第二十一号様式の三に準じて作成しなければならない。

3第八十六条の六第九項の文書は、別記第二十一号様式の四に準じて作成しなければならない。

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