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公職選挙法施行規則 第十二条の九 (候補者の選定手続の届出書等の様式)

昭和二十五年総理府令第十三号府省令
(候補者の選定手続の届出書等の様式)

第十二条の九

第八十六条の五第一項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。

  1. 第八十九条の二第一項第一号に規定する第一号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書別記第二十号様式の二

2第八十六条の五第七項の文書は、別記第二十号様式の三に準じて作成しなければならない。

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