(候補者の選定手続の届出書等の様式)
第十二条の九
法第八十六条の五第一項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
- 一法第八十六条の五第一項の文書別記第二十号様式
- 二令第八十九条の二第一項第一号に規定する第一号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書別記第二十号様式の二
- 三令第八十九条の二第一項第二号の文書別記第十六号様式の三
2法第八十六条の五第七項の文書は、別記第二十号様式の三に準じて作成しなければならない。
法第八十六条の五第一項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
2法第八十六条の五第七項の文書は、別記第二十号様式の三に準じて作成しなければならない。