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公職選挙法施行規則 第十二条 (衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の届出の文書等の様式)

昭和二十五年総理府令第十三号府省令
(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の届出の文書等の様式)

第十二条

第八十六条第一項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。

  1. 第八十八条第三項第一号に規定する第一号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書別記第十六号様式の二
  2. 第八十六条第五項第五号の候補者となるべき者の選定手続等を記載した文書及び宣誓書別記第十六号様式の七

2第八十六条第二項又は第三項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。

  1. 第八十六条第七項の所属する政党その他の政治団体の名称を記載した文書別記第十六号様式の十
  2. 第八十六条第七項の証明書別記第十六号様式の十一

3第八十八条第六項第二号の証明書は、別記第十六号様式の十三に準じて調製しなければならない。

4第八十六条第九項後段及び第九十八条第二項(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)の文書は別記第十六号様式の十四に準じて、法第八十六条第十項(法第九十八条第四項(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に定める除名の手続を記載した文書及び宣誓書は別記第十六号様式の十五に準じて作成しなければならない。

5第八十六条第十一項の規定により候補者の届出を取り下げる旨の届出に係る令第八十八条第十二項の文書は、別記第十六号様式の十六に準じて作成しなければならない。

6第八十六条第十二項の規定により候補者たることを辞する旨の届出に係る令第八十八条第十二項の文書は、別記第十六号様式の十七に準じて作成しなければならない。

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