(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の届出の文書等の様式)
第十二条
法第八十六条第一項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
- 一
- 二令第八十八条第三項第一号に規定する第一号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書別記第十六号様式の二
- 三令第八十八条第三項第二号の文書別記第十六号様式の三
- 四法第八十六条第五項第三号の宣誓書別記第十六号様式の四
- 五法第八十六条第五項第四号の同意書別記第十六号様式の五
- 六法第八十六条第五項第四号の宣誓書別記第十六号様式の六
- 七法第八十六条第五項第五号の候補者となるべき者の選定手続等を記載した文書及び宣誓書別記第十六号様式の七
2法第八十六条第二項又は第三項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
- 一
- 二
- 三
- 四
- 五
- 六令第八十八条第六項第二号の承諾書別記第十六号様式の十二
3令第八十八条第六項第二号の証明書は、別記第十六号様式の十三に準じて調製しなければならない。
4法第八十六条第九項後段及び第九十八条第二項(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)の文書は別記第十六号様式の十四に準じて、法第八十六条第十項(法第九十八条第四項(法第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に定める除名の手続を記載した文書及び宣誓書は別記第十六号様式の十五に準じて作成しなければならない。
5法第八十六条第十一項の規定により候補者の届出を取り下げる旨の届出に係る令第八十八条第十二項の文書は、別記第十六号様式の十六に準じて作成しなければならない。
6法第八十六条第十二項の規定により候補者たることを辞する旨の届出に係る令第八十八条第十二項の文書は、別記第十六号様式の十七に準じて作成しなければならない。