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小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第二十一条 (機関の特例)

昭和四十三年法律第八十三号法律
(機関の特例)

第二十一条

小笠原村の長が最初に選挙されて就任するまでの間においては、東京都知事が自治大臣の同意を得て任命した者をもつて村長の職務を行なう者(以下この章において「職務執行者」という。)とする。

2職務執行者は、この法律及びこれに基づく政令で定めるもののほか、村長及び収入役の権限に属するすべての職務を行なう。

3小笠原村は、議会が成立するまでの間においては、政令で定めるところにより、執行機関の附属機関として村政審議会を置かなければならない。

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