(条例の制定手続の特例)
第二十三条
小笠原村においては、議会が成立するまでの間は、地方自治法第九十六条第一項第一号の規定にかかわらず、職務執行者が村政審議会の意見をきいて、条例を設け又は改廃することができる。
2小笠原村の長は、最初に招集された議会において、前項の規定による条例の制定について、その承認を求めなければならない。
小笠原村においては、議会が成立するまでの間は、地方自治法第九十六条第一項第一号の規定にかかわらず、職務執行者が村政審議会の意見をきいて、条例を設け又は改廃することができる。
2小笠原村の長は、最初に招集された議会において、前項の規定による条例の制定について、その承認を求めなければならない。