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小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第二十三条 (条例の制定手続の特例)

昭和四十三年法律第八十三号法律
(条例の制定手続の特例)

第二十三条

小笠原村においては、議会が成立するまでの間は、地方自治法第九十六条第一項第一号の規定にかかわらず、職務執行者が村政審議会の意見をきいて、条例を設け又は改廃することができる。

2小笠原村の長は、最初に招集された議会において、前項の規定による条例の制定について、その承認を求めなければならない。

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