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小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第二十四条 (議決事項の特例)

昭和四十三年法律第八十三号法律
(議決事項の特例)

第二十四条

職務執行者は、議会が成立するまでの間においては、その事務を管理し及び執行する場合において、地方自治法その他の法令により議会の議決を要することとされているときは、これらの法令の規定にかかわらず、当該議決に代えて村政審議会の意見をきかなければならない。

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