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小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律
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小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第二十五条 (政令への委任)
昭和四十三年法律第八十三号
法律
(政令への委任)
第二十五条
第十八条
から
前条
までに定めるもののほか、小笠原村の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
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第18条
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