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小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第二十五条 (政令への委任)

昭和四十三年法律第八十三号法律
(政令への委任)

第二十五条

第十八条から前条までに定めるもののほか、小笠原村の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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