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小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第二十六条 (小笠原総合事務所の設置)

昭和四十三年法律第八十三号法律
(小笠原総合事務所の設置)

第二十六条

当分の間、小笠原諸島に係る国の行政機関の権限に属する事務を処理するため、現地の総合行政機関として国土交通省に小笠原総合事務所を置く。

2小笠原総合事務所においては、政令で定める地方支分部局において所掌することとされている事務のほか、この法律又はこれに基づく政令の規定によりその所掌に属することとされる事務をつかさどる。

3小笠原総合事務所は、小笠原村に置くものとし、その内部組織は、国土交通大臣が前項に規定する事務を所管する国の行政機関の長(以下この章において「関係行政機関の長」という。)と協議して定める。

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