(小笠原総合事務所の事務等)
第九条
法第二十六条第二項の政令で定める地方支分部局において所掌することとされている事務は、次に掲げる地方支分部局において所掌することとされている事務とする。ただし、第一号に掲げる地方支分部局に係る事務にあつては、出張所において所掌することとされている事務に限る。
- 一地方出入国在留管理局
- 二森林管理署
- 三労働基準監督署
- 四公共職業安定所
2小笠原総合事務所においては、法又はこれに基づく政令で定める事務のほか、小笠原諸島における事務で国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定めるものをつかさどる。
3前項の規定により小笠原総合事務所においてつかさどる事務が定められたときは、当該事務を所管する行政機関の長は、その旨を告示しなければならない。
4小笠原総合事務所においてつかさどる事務を所管する行政機関の長は、必要があると認めるときは、これを所轄すべき国の地方行政機関を指定することができる。