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小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令
昭和四十三年政令第二百十二号
政令
· 条文 12 件 ·
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小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(村政審議会の委員の定数等)
第二条
(村政審議会の会長)
第三条
(村政審議会の会議)
第四条
(村政審議会の審議事項)
第五条
(委任)
第六条
(選挙管理委員会等の特例)
第七条
(小笠原村の事務の補助執行)
第八条
(小笠原村の人口)
第九条
(小笠原総合事務所の事務等)
第十条
第十一条
(小笠原総合事務所に係る定員の附加)
第十二条
(小笠原総合事務所の職員)