(村政審議会の会長) 第二条 村政審議会に会長一人を置き、委員のうちからこれを互選する。2会長は、会務を総理し、会議を主宰する。3会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を行なう。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗