(村政審議会の会議) 第三条 村政審議会は、職務執行者が招集する。2村政審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。3村政審議会の議事の表決に関しては、市町村の議会の議事の表決の例によるものとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗