(村政審議会の審議事項)
第四条
職務執行者は、法及びこれに基づく政令により村政審議会の意見をきかなければならないこととされている事項のほか、小笠原村の事務に関し必要と認める事項について村政審議会の意見をきくことができる。
2村政審議会は、小笠原村の事務について職務執行者に対し建議することができる。
職務執行者は、法及びこれに基づく政令により村政審議会の意見をきかなければならないこととされている事項のほか、小笠原村の事務に関し必要と認める事項について村政審議会の意見をきくことができる。
2村政審議会は、小笠原村の事務について職務執行者に対し建議することができる。