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小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令 第七条 (小笠原村の事務の補助執行)

昭和四十三年政令第二百十二号政令
(小笠原村の事務の補助執行)

第七条

職務執行者は、その権限に属する事務の管理及び執行について、東京都知事の同意を得て、小笠原諸島(法第一条に規定する小笠原諸島をいう。以下同じ。)に置かれる東京都の行政機関(地方自治法第百五十五条第一項の支庁又は地方事務所及び同法第百五十六条第一項の行政機関をいう。)に勤務する東京都の職員をして補助執行させることができる。この場合において、職務執行者は、当該事務の処理に関し当該東京都の職員を指揮監督するものとする。

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