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小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令 第六条 (選挙管理委員会等の特例)

昭和四十三年政令第二百十二号政令
(選挙管理委員会等の特例)

第六条

小笠原村においては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十一条の選挙管理委員会又は選挙管理委員会の委員長、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百二十三条の固定資産評価審査委員会及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二条の教育委員会が法令の定めるところにより管理し、執行することとされている事務は、当該法令の規定にかかわらず、選挙管理委員会又は選挙管理委員会の委員長については小笠原村の議会において最初に選挙管理委員会の委員が選挙されるまでの間、固定資産評価審査委員会及び教育委員会については小笠原村の議会の同意を得てこれらの委員会の委員が最初に選任されるまでの間は、職務執行者が管理し、執行するものとする。

2小笠原村の監査委員は、小笠原村の議会の同意を得て最初に選任されるまでの間は、村政審議会の委員のうちから職務執行者が村政審議会の同意を得て選任する。

3前項の規定により選任される監査委員の任期は、地方自治法第百九十七条の規定にかかわらず、村政審議会の委員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行なうことを妨げない。

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