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地方自治法 第百九十七条

昭和二十二年法律第六十七号法律

第百九十七条

監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあつては四年とし、議員のうちから選任される者にあつては議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

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