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地方自治法 第百九十七条の二

昭和二十二年法律第六十七号法律

第百九十七条の二

普通地方公共団体の長は、監査委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は監査委員に職務上の義務違反その他監査委員たるに適しない非行があると認めるときは、議会の同意を得て、これを罷免することができる。この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。

2監査委員は、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。

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