条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地方自治法
› 第百八十一条
地方自治法 第百八十一条
昭和二十二年法律第六十七号
法律
第百八十一条
普通地方公共団体に選挙管理委員会を置く。
2
選挙管理委員会は、四人の選挙管理委員を以てこれを組織する。
e-Gov法令検索で第百八十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法第百八十一条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律 第8条
小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令 第6条
沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第1条
この条文が引用された裁判例
公金支出差止請求事件
仙台地方裁判所 平成24年6月26日 平成21(行ウ)16
仙台市行政委員報酬支出差止請求事件
仙台地方裁判所 平成23年9月15日 平成21(行ウ)24
不当利得返還行為請求事件
京都地方裁判所 平成22年12月21日 平成21(行ウ)29
その他
損害賠償(住民訴訟)請求事件
東京地方裁判所 平成22年3月31日 平成21(行ウ)259
← 第百八十条の九
地方自治法 目次
第百八十二条 →