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地方自治法 第百八十条の九

昭和二十二年法律第六十七号法律

第百八十条の九

公安委員会は、別に法律の定めるところにより、都道府県警察を管理する。

2都道府県警察に、別に法律の定めるところにより、地方警務官、地方警務官以外の警察官その他の職員を置く。

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