第百八十条の九 公安委員会は、別に法律の定めるところにより、都道府県警察を管理する。2都道府県警察に、別に法律の定めるところにより、地方警務官、地方警務官以外の警察官その他の職員を置く。 e-Gov法令検索で第百八十条の九を開く ↗