第二条
都道府県、市(特別区を含む。以下同じ。)町村及び第二十一条に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合に教育委員会を置く。
都道府県、市(特別区を含む。以下同じ。)町村及び第二十一条に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合に教育委員会を置く。
教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号。以下「旧法」という。)は、昭和三十一年九月三十日限り、廃止する。ただし、同法中教育委員会の設置関係規定に抵触することとなる部分は、同日前においても、その効力を失うものとする。
この法律による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十八条第二項の規定は、この法律の施行後に行われる内申から適用する。
この法律の施行の際現に在職するこの法律による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第十六条第一項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下単に「委員」という。)としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
2前項の場合においては、この法律による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「新法」という。)第二章(第二条を除く。)、第二十五条、第二十六条、第三十四条、第三十七条、第三十八条及び第六十条第六項の規定は適用せず、旧法第二章(第二条を除く。)、第二十六条、第二十七条、第三十四条、第三十七条、第三十八条及び第六十条第六項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第十一条第六項中「基本理念」とあるのは「基本理念及び大綱」と、「則して」とあるのは「則して、かつ、児童、生徒等の教育を受ける権利の保障に万全を期して」と、旧法第六十条第六項中「第二十三条」とあるのは「第二十一条」とする。
3前項の場合においては、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日。附則第五条において同じ。)において旧法第十二条第一項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、同条第二項の規定にかかわらず、その日に満了する。