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地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第二十一条 (教育委員会の職務権限)

昭和三十一年法律第百六十二号法律
(教育委員会の職務権限)

第二十一条

教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。

  1. 教育委員会の所管に属する第三十条に規定する学校その他の教育機関(以下「学校その他の教育機関」という。)の設置、管理及び廃止に関すること。
  2. 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育財産」という。)の管理に関すること。
  3. 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
  4. 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。
  5. 教育委員会の所管に属する学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。
  6. 教科書その他の教材の取扱いに関すること。
  7. 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。
  8. 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。
  9. 校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に関すること。
  10. 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。
  11. 十一
    学校給食に関すること。
  12. 十二
    青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。
  13. 十三
    スポーツに関すること。
  14. 十四
    文化財の保護に関すること。
  15. 十五
    ユネスコ活動に関すること。
  16. 十六
    教育に関する法人に関すること。
  17. 十七
    教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。
  18. 十八
    所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。
  19. 十九
    前各号に掲げるもののほか、当該地方公共団体の区域内における教育に関する事務に関すること。

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(旧委員会の処分等の経過措置)
附則

この附則に特別の定があるものを除き、新法の施行の際、旧委員会が旧法その他の法令の規定に基いて行つた処分で現に効力を有するものは、それぞれ新委員会が新法その他の法令の各相当規定に基いて行つた処分とみなす。この場合において、当該処分に期間がつけられているときは、当該期間は、当該処分が行われた日から起算するものとする。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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