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地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第二十条 (事務局職員の身分取扱い)

昭和三十一年法律第百六十二号法律
(事務局職員の身分取扱い)

第二十条

第十八条第一項及び第二項に規定する事務局の職員の任免、人事評価、給与、懲戒、服務、退職管理その他の身分取扱いに関する事項は、この法律及び教育公務員特例法に特別の定めがあるものを除き、地方公務員法の定めるところによる。

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(条例又は教育委員会規則の経過措置)
附則

新法の施行の際、現に効力を有する条例で旧法の規定に基いて制定されているもの及び現に効力を有する教育委員会規則で旧法その他の法令の規定に基いて制定されているものは、新法の規定に抵触しない限り、それぞれ新法その他の法令の各相当規定に基いて制定された条例及び教育委員会規則とみなす。

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